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自己破産できる状況とは

自己破産できる状況とは、裁判所に破産の申立をして免責されるためには、支払不能であるという事が法律上要件。支払不能とは、現在の収入と財産により、将来的に借金を返済することが著しく困難である状況の事をいいます。現在の借入総額を36(ヶ月)で割った金額が収入から生活費を除き、月々の手取りの20倍以上、毎月の返済可能額を上回っている状態であれば支払不能であると判断され、自己破産できます。